死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自身が亡くなった後に必要となる諸手続きを、第三者に委任する契約です。
委任契約の一種で、本来、委任契約は、当事者の一方が死亡する事により、当然に終了する事になるのですが、契約の際に、委任者の死亡によっても契約は終了しない旨の特約を定める事により、委任者の死亡後も、委任契約が終了する事無く、その効力が保たれます。
これにより、死後の事務を第三者に委任する事が可能となります。
死後事務委任契約による諸手続き
一般的に、次のようなお手続きがございます。
- 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
- 相続財産管理人の選任申立て手続に関する事務
- 葬儀・埋火葬、納骨・永代供養等に関する事務
- 遺品の整理
- 医療費等の生前債務の支払いに関する事務
- 相続人等への財産引継
- 賃貸物件の明渡し
- 家賃や地代、敷金等の支払い
- 行政官庁等への届出
- 上記に関する費用の支払い
死後事務委任契約の受任者は、お客様の信頼する人物であれば、相続人や専門家等である必要はございません。
一般的には、見守り契約と任意後見契約の際に、その受任者と、死後事務委任契約を締結するケースが多いようです。
また、必須ではございませんが、無用なトラブルを避け、スムーズにお手続きが進むように、契約書は公正証書とする事をお勧めいたします。
死後事務委任契約の勧め
次の様な方に、死後事務委任契約の検討をお勧めいたします。
・身寄りのない方
・親族はいるが、疎遠で、自身が亡くなった後の諸手続きを行うのが難しい
・親族に自身が亡くなった後の負担を掛けたくない
・見守り契約・任意後見契約・財産管理契約を検討されている方
弊所では、死後事務委任契約書の作成を承っております。
また、信頼できる死後事務の受任者が見つからない場合は、弊所が受任者となる事も可能です。
見守り契約・任意後見契約・財産管理契約と併せてご依頼頂く場合と、死後事務委任契約単体でご依頼頂く場合、また、弊所が受任者となるか否かによって、料金が異なりますので、まずはお問い合わせ下さい。
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