相続放棄をご検討の方へ
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相続放棄とは
相続放棄のお手続きをする事で、対象の相続につき、初めから相続人でなかった事となります。
そのため、借金等のマイナスの財産も、不動産や現金等のプラスの財産も、どちらも相続しない事となります。
一度相続放棄したら、別の相続の際も相続できない?
そんな事はありません。
相続放棄は、現に発生している、特定の相続を対象として行います。
一つの相続について、相続放棄したからといって、他の相続についても相続放棄した事にはならないのです。
例えば、父、母、子の3人家族で、父が亡くなったとします。
この時、子が、父の相続につき、相続放棄したとしても、その後母が亡くなった際には、母の遺産につき、相続出来ます。
相続放棄したら、ブラックリスト(信用情報)に乗る?
このような事はありません。
相続放棄をする事と、その人の信用とは、全く関係ないためです。
相続放棄した方が良いケース
相続財産につき、明らかに借金が多い場合は、相続放棄を検討された方が良いと思います。
但し、相続財産に、生家等、思い入れのある物がある場合には、その財産も相続する事は出来なくなりますので、慎重な検討をお勧めいたします。
相続財産が不明確な場合
不動産等、プラスの財産はあるが、借金等のマイナスの財産もある。
ただ、マイナスの財産がどの程度あるのか分からない。
このような場合には、限定承認の検討をお勧めいたします。
限定承認とは
相続財産のうち、プラスの財産の範囲で、借金等を支払い、残った財産を相続人固有の財産とするお手続きです。
相続人個人の財産から、故人の借金等をお支払いする必要はなく、余りがあれば相続人固有の財産となりますので、有用なお手続きと言えるかと思います。
但し、限定承認をするには、相続人全員が共同でする必要があり、また、お手続きがとても複雑です。
検討される場合は、必ず専門家に相談しましょう。
相続放棄・限定承認が出来なくなる?
相続開始後、遺産の一部でも、売却する等の処分行為をしてしまった場合、その相続人は相続放棄が出来なくなります。
また、限定承認は、上述の通り、相続人全員が共同でする必要がありますので、限定承認も出来なくなってしまいます。
相続発生後は、預貯金など、相続財産には一切手をつけないようにしましょう。
相続放棄の注意点
期間制限
相続放棄のお手続きは、原則として、自己のために相続の開始したことを知った時から3か月以内にしなければなりません。これについては、上述の限定承認も同様です。
いずれのお手続きも、前提として、遺産の調査が必要となりますので、専門家への相談は早めにされる事をお勧めいたします。
相続放棄の注意点の詳細はこちら↙
他の相続人への影響
借金等の債務は、法定相続分の割合で、承継されます。この点、相続放棄のお手続きをすると、その方については、初めから相続人ではなかったものと扱われるので、相続放棄をしない他の相続人も、借金等の債務が増加します。また、法定相続人には、優先順位があり、先順位の方が相続放棄をする事で、次順位の方が相続人となる事があります。いずれについても、トラブルの種となりますので、十分な注意が必要です。
法定相続人とその優先順位についてはこちら ⇒ 法定相続と法定相続人
専門家利用の勧め
相続放棄、限定承認のいずれも、その経済的影響は大きく、一度してしまうと、原則として取り消すことは出来ません。
また、上述したように、期間制限や、相続放棄した場合の次順位の相続人について等、慎重な検討が必要となりますので、必ず専門家にご相談するようにしましょう。
料金についてはこちら ⇒ 料金一覧
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