相続人間に行方不明者がいる場合

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相続人間に行方不明者がいる場合

遺産分割協議、預貯金口座の凍結解除、相続登記の各種名義変更は、いずれも相続人全員の合意が必要となります。

しかし、相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割協議自体が出来ないため、合意が出来ません。
このような場合には、次の様な、特殊な手続きが必要となります。
 

不在者の財産管理人選任と、権限外行為の家庭裁判所の許可

不在者の財産管理人とは、相続人間に行方不明者がいる場合に、その者の代わりに、その財産を管理する権限を有する者を指します。
 

どうやって選任されるか

被相続人が、生前に選任した財産管理人のいない場合には、家庭裁判所に対する申立てにより、家庭裁判が選任します。

選任される者に資格等は必要となれていませんので、弁護士や司法書士以外の方が選任されることもあります。
 

遺産分割協議はどうするのか

不在者の財産管理人は、管理行為(保存行為、利用行為、改良行為)しか出来ません。

遺産分割協議は、管理行為に該当しませんので、家庭裁判所による、権限外行為の許可を得る必要があります。
申立てにより、権限外行為の許可を得ることで、当該不在者の財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議を、行うことが出来ます。
 

不在者又は生死不明者がいる場合に遺産分割協議をする場合、他の方法

不在者の行方が知れなくなってから7年が経過しているか、震災等により生死が不明になってから1年が経過している場合には、失踪宣告という手続きが可能です。

失踪宣告がされると、申立てに関わるものは死亡したものとみなされます。
これにより、この者を除いた相続人間、又は、これにより相続人となった者との間で、遺産分割協議が可能になります。
 

手続きの代理はどの専門家が出来るか

弁護士、司法書士であれば可能です。
特殊な手続きとなりますので、ご相談頂く事をお勧めいたします。

なお、弊所では、遺言・相続の法律相談は完全無料にて承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

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