中小企業の経営者の方の遺言書
会社経営者の方が作成される遺言書につきましては、事業をどうするかについて検討する必要があります。即ち、ご自身の亡き後も、事業を継続させるのか解散するのか、事業を継続させるのならば、後継者をどうするのかです。
本記事では、会社形態が株式会社の場合で、後継者を子の一人とした遺言についてご紹介したいと思います。
遺言で株式を相続させる
株式会社の実権は株主にあるため、事業後継者に株式を承継させる必要がございます。中小企業の場合は、ご家族で株式を持ち合っているか、社長が全株式を保有しているケースが一般的でしょう。会社運営をスムーズにさせるためには、事業後継者に、過半数の株式(3分の2以上の多数が望ましい)を保有させる事が重要となります。
従いまして、事業承継者が過半数の株式を保有する事となるように、遺言で株式を承継させるのです。
遺留分の問題
株式を承継させる場合、他の財産を他の相続人に相続させたとしても、その価額によっては遺留分を侵害する可能性が生じます。遺留分を侵害した遺言も無効ではありませんが、遺留分の減殺請求をされれば、株式が分散し、遺言者の意思が実現しない恐れが生じます。
対策として、他の相続人に、事前に遺留分放棄をさせる方法もありますが、現実的ではないでしょう。
中小企業経営承継円滑化法
このような場合に利用出来るのが、平成20年10月1日より施工された中小企業経営承継円滑化法です。同法においては、遺留分に関する民法の規定に対する特例が定められています。具体的には、例えば、生前贈与株式を遺留分の対象から除外する事で株式の分散を防ぎ、また、生前贈与株式の評価額を固定する事で、遺留分減殺請求の際に、生前贈与後の株式価値上昇分を対象から外すことが可能です。
特例の要件
本特例を受けるためには、遺留分権利者全員との合意及び、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可が必要となります。中小企業経営承継円滑化法による本特例は、有用ですが、その手続きが複雑ですので、司法書士等の専門家にご相談されると良いでしょう。
司法書士事務所クラフトライフは、東京都世田谷区を拠点とする、遺産相続に特化した司法書士事務所です。
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