祝福される結婚のための信託

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祝福される結婚のための信託

ご自身に相続が発生した場合に、お子さま等の相続人は相続分を取得することができます。そのため、ご自身が再婚をお考えの場合に、お子さまからすると取得する相続分が減少してしまうため、祝福されないご結婚になってしまう可能性があります。こういった問題に対処する方法として信託はとても有効な方法です。

信託を活用した事例

相続問題が絡むことで結婚に踏み切れない、、

A(72歳)さんには、亡くなった奥さま(Bさん)との間に長男のX(42歳)さん長女のY(36歳)さんがいます。Aさんは奥さまを亡くされてから知り合ったC(61歳)さんと現在同居しており、近頃結婚を考えています。Yさんは、Cさんとの交際を認めており、二人の仲はとても良好で、結婚についても賛成しています。しかし、長男のXさんは、Xさんが遠方に暮らしていることもあり、Cさんとはあまり関わりがありません。交際は認めていましたが、結婚については、ご自身の相続分が減少することから反対しています。

Aさんは、ご自分が亡くなった後の遺産はXさんとYさんに残したいと考えていますが、Cさんにも生活が困らないように一緒に暮らしている不動産及び一定の金銭は残したいと考えています。

また、Aさんとしては、Xさんに賛成してもらえない限り、結婚には踏み切れないようです。しかし、ご自身が亡くなった後のCさんのことを考えると何とかしたいと悩んでおります。

もし、このままAさんが亡くなった場合、、

このままAさんが亡くなった場合、Cさんには当然相続する権利はありませんが、内縁の妻として居住権が認められる場合があります。しかし、これも黙示の使用貸借というそこまで強い権利とは言えません。Aさんが遺言書等を残していれば、一定の金額の範囲内で取得することはできますが、遺言書等がない場合、Cさんには相続権はないので、預貯金等も相続することはできません。

また、Xさんとしては、一部は自分が相続した不動産にもかかわらず、無償でCさんが居住することになります。最初は、居住することを認めていたとしても、固定資産税等の税金の負担をXさんが一部負うことになるのですから、当然、面白くありません。YさんもCさんと仲が良いとはいえ、途中で心変わりすることもあります。こういったことから法的紛争に発展することは多々ございます。

今回の問題については、信託が活用できます!

今回の事例では、Xさんに結婚を納得してもらうために、相続する財産をXさんに残しつつ、Cさんの生活する上で困らないように一定の財産を残す方法が必要です。

 

信託を活用した解決方法!

信託を用いることで、AさんとCさんの居住用の不動産と一定の資産をYさんに管理してもらいます。Aさんが存命の間は、YさんがAさんのために管理・処分をします。また、Aさんが亡くなった後は、YさんはCさんのために不動産を管理・処分する形となります。そして、Cさんが亡くなった後は、残った残余財産はXさんが取得するようにします。もちろん、今回のような利害関係がからむ信託契約では、信託監督人として司法書士や税理士の専門家を付けることが大切です。また、YさんとCさんの関係がいくら悪くないとはいっても、途中どうなるかはわかりません。よって、一定の業務を第三者へ委託できるようにしておく必要があり、また、Yさんに一定の報酬を支払う必要があります。

こういった信託を活用することで、最終的には相続財産はXさんが取得することとなり、また、Cさんの生活を守ることもできるのです。

契約内容は人それぞれ

家族信託契約は、ご家族関係やご家族の状況、財産の額や内訳、収支状況、将来生活の希望等、様々な個別的事情に応じて適した内容を検討する必要がございます。ある程度の時間を要し、また、複雑な契約である事から、判断能力が衰えてくると理解が出来ず困難となりますので、お早めに専門家にご相談下さい。

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