不動産の名義変更(相続登記)とは
遺産相続に伴い必要となる相続登記とは、一般的に、亡くなられた方が、土地や建物といった、不動産をお持ちの場合に、故人の名義から相続人名義へと、名義変更するお手続きを指します。多くの方は、故人が土地や、建物を『所有』している場合に、その『所有名義』を変更する手続きを、相続登記とイメージされているかと思います。その通りでございます。ただ、実は相続に伴う登記というのは、他にもあるのです。
遺産相続による登記は沢山種類がある?
例を挙げてみましょう。
① 借地権
土地を借りて、その上に建物を所有している場合です。
遺産相続が発生したら、建物について登記が必要となる事は、何となくお分かりになる方も多いかと思います。しかし、故人が借地権について、登記しているような場合は、借地権についても、名義変更の登記が必要となるのです。
② 根抵当権
個人で、賃貸用マンション等を建てるような場合、金融機関から融資を受ける事がほとんどです。このとき、所有している不動産に、根抵当権という登記が入る事がございます。
この状態で、相続が発生した場合、土地、建物の相続登記に加え、根抵当権についても、遺産相続による登記が必要となるのです。更に、この根抵当権は、一つの遺産相続による登記だけでは済まない事がしばしばあり、専門家たる司法書士でも、悩むことがございます。
さて、相続に伴う登記について、2つ事例を挙げました。
『相続登記』と言っても、土地や建物の所有名義の変更だけではない事をお解り頂けたかと思います。イメージとしては、故人名義で、何かしらの登記をしていれば必要となる手続きであると思って頂ければ良いでしょう。
では、『相続登記』の手続きについてご説明しましょう。
必要書類
『相続登記』について、ご理解頂けたら、次は必要書類の収集です。遺言書の有無やその種類、また、事案によって必要な書類が異なりますので、全てのケースをご説明する事は少々困難です。そのため、あくまで一般的なものという事で列挙しております。ご了承ください。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の住民票の除票又戸籍の除附表
・相続人全員の現在の戸籍
・不動産承継者の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
登記所の管轄
さて、必要書類の準備が整いましたら、遺産相続の登記の申請です。遺産相続の登記の申請は登記所で行う。では、どこの登記所で行うのでしょうか。
故人の最後の住所か?相続人の住所か?
遺産相続の登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所で行います。要するに、不動産所在地を管轄する登記所です。管轄を誤ると、登記の申請は却下されてしまいますので、注意しましょう。
登記期間
登記の申請が終わり、後は登記所の処理を待つのみ。登記完了までの期間ですが、これにつきましては、インターネットで調べる事が可能です。
補正日・東京等で検索してみましょう。
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