任意後見とは
成年後見とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等により、判断能力が十分ではない方を法律的に支援するための制度を指します。
この成年後見制度には、大別して、任意後見と法定後見とがございます。
任意後見とは
「今は元気で、十分な判断能力があるが、数年後はどうなるか。」
「将来、認知症等で判断能力が衰えて、税金等の支払いを怠ったり、悪徳商法が不安。」
そういったお悩みをお持ちの方のため、予め、判断能力が衰えた際に法的サポートをしてもらう者(任意後見受任者)と契約を締結しておきます(任意後見契約)。
そして、実際に判断能力が衰えた時に、任意後見監督人選任の上、任意後見受任者が任意後見人となり、契約に従った法的サポートをしていく制度です。
任意後見人には司法書士等でもなくてもなれるの?
任意後見人には、司法書士等の専門家でなくてもなる事が出来ます。ご自身の親族や親しい友人等でも、その方が承諾しすれば可能です。ご自身の財産を預ける事となるので、心から信頼出来る方を選ぶ事が最も重要です。
任意後見人って何をするの?
任意後見人として行う事は、任意後見契約において定めた内容に従います。基本的には、依頼者の財産を代わりに管理する事です。
契約の効力発生後は、裁判所が任意後見監督人の監督下におかれますので、ご自身の財産と明確に分離して依頼者の財産を管理する必要があります。
司法書士事務所クラフトライフは何をしてくれるの?
1.契約のお手続き
弊所では、お客様と任意後見人なる方との間でご相談の上、任意後見契約の契約内容の立案及び作成のお手続き等を致します。
2.任意後見人の就任
お客様がご希望の場合には、弊所の代表司法書士である、植松が任意後見人に就任も可能です。
3.アフターサポート
弊所以外の方を任意後見人として選任した場合でも、何をどうしたら良いか分からないといった方のために、電話・メール・面談にて、いつでもアドバイスやご相談を受け付けます。
任意後見はこんな方にお勧め
・頼れる親族等が、近所に住んでいない
・親族等、身寄りがない
・近所に家族等が住んでいるが、自身の面倒を看てもらうのは抵抗がある
・将来、認知症等により判断能力が衰えた時が不安
・老後の生活に不安を残したくない
・将来、親族等に面倒を掛けたくない
法定後見とは
既に判断能力の衰えている方のために、親族等の申立てにより、家庭裁判所が、後見人等を選任し、ご本人を法的にサポートしていく制度です。
なお、判断能力の程度により、後見、保佐、補助と、ご本人を支援する内容には3種の類型があります。
後見:判断能力がほとんどない場合
保佐:判断能力が著しく不十分な場合
補助:判断能力が不十分な場合
※種類や申立ての内容により、ご本人をサポートできる内容も変わります。
詳細につきましては、弊所までご相談ください。
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