法定相続と法定相続人
相続できる人は、法律で決まっている
相続できる人は、法律で定められています。
この、法律で定められた相続人を法定相続人と呼びます。
法定相続人には優先順位があり、先順位の者がいない場合に、次順位の者が相続人となります。
※配偶者は常に法定相続人となります。
優先順位は次の通りです。
第一順位 子、孫、曾孫(直系卑属)
第二順位 父母、祖父母(直系尊属)
第三順位 兄弟姉妹、兄弟姉妹の子
同一順位者間では、被相続人に、より近い血縁のものが相続人となり、その者が亡くなっている等すると、次に近い者が相続人となります。
第一順位で説明しますと、まず、被相続人の子供、子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていれば曾孫といった具合です。
相続できる割合は法律で決まっている
法定相続人の相続割合は法定されており、これを法定相続分と呼びます。
法定相続分は、次の通りです。
配偶者と直系卑属 ⇒配偶者1/2 直系卑属1/2(複数いる場合は、人数で乗じます)
配偶者と直系尊属 ⇒配偶者2/3 直系尊属1/3(複数いる場合は、人数で乗じます)
配偶者と兄弟姉妹 ⇒配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(複数いる場合は、人数で乗じます)
法定相続分には従わなければならないか
上記の様に、法定相続分が定められてはいますが、これには、特別受益や寄与分といった、公平な相続を実現するための、相続分の修正規定が設けられています。
また、そもそも法定相続分の割合に従った分配でなくとも、遺産分割協議の結果、異なる割合で相続することも可能です。
従って、必ずしも、法定相続分に従った分配割合とする必要はないのですが、各相続人の方々は、ご自身の権利として、法定相続分が存在することは知っておきましょう。
相続人が一人もいない場合
この場合は、相続財産管理人選任の下、本当に相続人がいない事、被相続人に対し債権を有していた者の無い事を確認の上、家庭裁判所の審判により、特別縁故者(内縁の妻や事実上の養子)が相続財産を取得できる事があります。
この特別縁故者もいないか、家庭裁判所での審判で特別縁故者の審判の申立てが却下された場合は、相続財産は国に帰属する事となります。
(共有名義の財産については、他の共有者に帰属。)
関連記事