熟慮期間(3ヶ月)を経過した場合の相続放棄

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熟慮期間(3ヶ月)を経過した場合の相続放棄

相続放棄が可能な期間(熟慮期間)

相続放棄のお手続きは、原則として、「自己のために相続の開始したことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。
この期間を熟慮期間と言います。

この期間を過ぎてしまいますと、法定単純承認と言って、プラスの財産も、マイナスの財産も、故人の有した相続財産(遺産)の全てを包括的に相続する事となります。

なお、「自己のために相続が開始した事を知った時」については、ほとんどの方は、死亡の事実を知った時と考えて頂いて良いでしょう。

熟慮期間(3か月)の伸長

熟慮期間は、家庭裁判所へ申し立てることで、その期間を伸長する事が出来る場合がございます。

一般的に、相続放棄のお手続きは、相続財産につき、マイナスの財産がプラスの財産の価額を上回るようなケースにおいて、検討する事となります。

従って、相続放棄をするべきか否かの判断は、相続財産の調査が前提となるのですが、相続財産が多額で、その調査が容易でないような場合等、3か月以内に相続財産の全てを調査する事が困難であると認められるようなケースがございます。

このような場合、相続放棄するべきか否かを、3か月以内に判断する事が困難となりますので、家庭裁判所の審判により、熟慮期間を伸長するが出来る事とされております。

申立てが認められるかは、ケースによりますので、一度専門家にご相談される事をお勧めいたします。

既に熟慮期間(3か月)を経過している場合

熟慮期間を経過してしまったとしても、相続放棄が可能な場合がございます。

家庭裁判所の裁判官に、熟慮期間内に相続放棄の申述をしなかった事につき、相当の理由があると認められる事で、熟慮期間経過後の相続放棄の申述を受理した事例もございます。

相続放棄の相談は司法書士か弁護士のみ

相続放棄のお手続きをご相談が可能な専門家は、弁護士と司法書士のみとなります。

専門家によっては、熟慮期間を経過し、法定単純承認が成立した後は、相続放棄は出来ないとの認識の方もいらっしゃいますが、あきらめずに、弊所に一度ご相談頂ければと思います。

弊所では、熟慮期間経過後の、相続放棄のお手続きも承っております。また、熟慮期間経過直前だが、財産の調査が未了で、相続放棄をすべきか否かの判断がつかないようなケースの場合には、熟慮期間伸長の申立手続きも承っております。

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