認知症の方の相続手続。遺産分割の注意点をご紹介

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相続人に認知症の方がいる場合

認知症の方がいる場合、相続手続きは可能?

預貯金や株式、不動産の承継において、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議が必要となります。この遺産分割協議を行うには、これに足るだけの判断能力(法律用語では、意思能力と言います。以下、判断能力)を有する事が必要であり、これを有しない者が当事者として行った協議は無効です。

 

相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議と相続手続

判断能力を欠いていても、事実上、手続き可能

金融機関や法務局等の相続手続では、基本的に書面のみで手続きを進める事になる(一部金融機関では、筆跡確認もする事もあるようです)ため、印鑑証明書と実印が用意出来れば、相続手続は可能です。つまり、相続人各人の判断能力について、面談等による調査はされないため、判断能力を欠く常態にある相続人がいても、それを伏して手続きを進める事は、可能であるという事です。

 

認知症でも、相続手続は可能だけど、、

但し、大きなトラブルになり得る

但し、事実上手続きは可能であっても、法律上は無効である以上、実態的として無効であり、一度は遺産分割協議書に判をついても、相続人の一部の方が心変わりされた場合には、これを主張する事が出来てしまいます。また、判断能力を欠くご本人が快復された場合にも、トラブルとなり得ますし、後に後見人を就けるような事があれば、その分割内容が被後見人の法定相続分に満たないような内容であれば、無効主張もあり得るでしょう。

なお、相続人のうち、多額の債務があり、かつ、返済が滞っているような方がいる場合で、その相続人が、法定相続分に著しく満たないような遺産分割協議がされたようなケースでは、債権者側からの無効主張も考えられます。

認知症の方がいる場合の遺産分割協議と相続手続の仕方

では、相続人の中に、認知症その他により、判断能力に問題があると考えられるいらっしゃる場合の遺産分割協議等相続手続はどうすれば良いか。有する判断能力の程度によって、対応が分かれます。なお、認知症の診断の有無というのは、後にトラブルとなり、無効主張がされた場合の一つの判断材料となるに過ぎないもので、これ自体で、遺産分割協議が出来る状態か否かの判断がなされるわけではありません。つまり、認知症だからどうこうという問題ではなく、あくまで、十分な判断能力を有しているか否かの問題です。

判断能力が全くないわけではない場合

 

医師や介護士の確認

判断能力について、強い疑義があるものの、全くないとは言えないような場合、担当ケアマネジャーや介護職員に状態を聞いて、書面に残しておく、係り付け医師に、その状態についての診断書をもらう等しておくと良いでしょう。これは、判断能力を欠く事を理由とした無効主張がされると、遺産分割協議当時の判断能力の有無が争点となり、当時の医師や介護職員の証言が証拠資料の一つとなるためです。

判断能力が全くないと思われる場合

家庭裁判所へ申立をし、法定後見人を就ける必要がございます。

相続税対策等を踏まえた遺産相続をされたい場合

法定後見人が就くと、相続税対策等を踏まえた遺産分割というのは難しくなります。法定後見人は、被後見人の法手相続分を下回るような遺産分割を承諾する事は、立場上困難であるためです。法定後見人に、他の相続人が就く事も不可能でないのですが、この場合、その相続人は、遺産分割協議における自身の立場と、後見人の立場の二つを有する事となり、この二つの利益が相反する事となるため、遺産分割協議においては、後見人として代理する事が出来ません。そのため、結局のところ、第三者が、遺産分割協議をする事となり、相続税対策等を踏まえた柔軟な遺産分割協議は実現できない事となります。

遺言や家族信託等、相続対策をしておくことが必要

最早、相続が発生した後で、後見人を就けるようでは、柔軟な遺産分割協議は出来なくなります。そのため、判断能力を欠いている事が明らかな相続人がいらっしゃる場合には、遺言書を作るなど、相続対策をしておく必要がございます。遺言書を作成しておけば、その内容によっては、遺産分割協議自体を不要とする事が出来ますので、ここまでに述べてきた問題は全て回避する事が出来ます。

まとめ

相続人に認知症等、判断能力に問題のある方がいる場合でも、相続手続き自体は、事実上可能。けれども、リスクがある。トラブルを避けるには、司法書士等専門家に相談する又は後見人を就ける。

相続人に認知症の方がいる場合の相続手続の仕方

認知症の方がいる場合の相続手続は、世田谷区用賀の司法書士事務所クラフトライフにお任せ下さい。

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