相続人間に行方不明者がいる場合

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相続人間に行方不明者がいる場合

遺産分割協議、預貯金口座の凍結解除、遺産相続登記等の各種名義変更は、公正証書遺言が作成されている場合(内容にもよります)を除き、いずれも法定相続人全員の合意が必要となります。しかし、法定相続人の一部に行方不明者がいるような場合は、遺産分割協議自体が出来ないため、合意が出来ません。このような場合には、次の様な、特殊な手続きが必要となります。

不在者の財産管理人選任と、権限外行為の家庭裁判所の許可

不在者の財産管理人とは、相続人間に行方不明者がいる場合に、その者の代わりに、その財産を管理する権限を有する者を指します。

どうやって選任されるか

被相続人が、生前に選任した財産管理人のいない場合には、家庭裁判所に対する申立てにより、家庭裁判が選任します。選任される者に資格等は必要とされていませんので、弁護士や司法書士といった法律の専門家以外の方が選任されることもあります。

遺産分割協議はどうするのか

不在者の財産管理人は、管理行為(保存行為、利用行為、改良行為)しか出来ません。遺産分割協議は、管理行為に該当しませんので、家庭裁判所による、権限外行為の許可を得る必要があります。申立てにより、権限外行為の許可を得ることで、当該不在者の財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議を行うことが出来ます。

不在者又は生死不明者は一定期間経過で死亡とみなされる

不在者の行方が知れなくなってから7年が経過しているか、震災等により生死が不明になってから1年が経過している場合には、失踪宣告という手続きが可能です。失踪宣告がされると、申立てに関わるものは死亡したものとみなされます。これにより、この者を除いた相続人間、又は、これにより相続人となった者との間で、遺産分割協議が可能になります。

手続きの代理はどの専門家が出来るか

弁護士、司法書士であれば可能です。極めて特殊な手続きとなりますので、ご相談頂く事をお勧めいたします。

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