相続放棄の必要書類
相続放棄に必要な書類
相続放棄は、相続が発生していること、相続放棄をする人が相続人である事等を戸籍謄本等により証明する必要があります。
そのため、相続放棄をする人が誰であるかによって必要書類が異なる事となります。
具体的には以下の通りです。
※ 基本的には、以下の通りで問題ありませんが、記載の書類で相続放棄をする人が相続人である事を確認出来ないような場合は、追加で書類が必要となる事もございます。
※ 家庭裁判所に書類を提出する際には、相続放棄をする人×800円の収入印紙と郵券(管轄の家庭裁判所により内訳・金額が異なります)も必要となります。
相続放棄をする人が被相続人の『配偶者』
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票(本籍地記載のもの)又は戸籍の附表
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続放棄をする人が被相続人の『子』
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票(本籍地記載のもの)又は戸籍の附表
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
相続放棄をする人が被相続人の『孫』
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票(本籍地記載のもの)又は戸籍の附表
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
・被相続人の子(相続放棄をする人の親)の死亡の記載のある除籍謄本
相続放棄をする人が被相続人の『親』
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票(本籍地記載のもの)又は戸籍の附表
・被相続人の出生から死亡までの記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
・被相続人の子(相続放棄をする人の親)の出生から死亡までの記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(被相続人に子がいない場合は不要)
相続放棄をする人が被相続人の『兄弟姉妹』
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票(本籍地記載のもの)又は戸籍の附表
・被相続人の出生から死亡までの記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
・被相続人の直系尊属(父母・祖父母)の死亡の記載のある除籍謄本
・被相続人の子(相続放棄をする人の親)の出生から死亡までの記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(被相続人に子がいない場合は不要)
相続放棄する人が被相続人の『甥、姪』
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票(本籍地記載のもの)又は戸籍の附表
・被相続人の出生から死亡までの記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
・被相続人の直系尊属(父母・祖父母)の死亡の記載のある除籍謄本
・被相続人の子(相続放棄をする人の親)の出生から死亡までの記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(被相続人に子がいない場合は不要)
・被相続人の兄弟姉妹(相続放棄をする人の親)の死亡の記載のある除籍謄本
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