遺産分割協議とその流れ
相続財産につき、誰が、何を、どれだけ遺産相続するのか。法定相続人全員の話し合いにより定める事を遺産分割協議と言います。
遺産分割協議の流れ
1. 相続人の調査
戸籍の収集により、遺産分割の当事者となる、相続人を特定致します。
2. 相続財産の調査
通帳や証券、被相続人宛の郵便等から、具体的に相続財産を特定。
遺産分割協議の対象財産を調査します。
3. 遺産分割協議
相続財産の分際につき、相続人全員で合意をします。
4. 遺産分割協議書の作成
合意した内容を、遺産分割協議書に記載し、相続人全員が、実印で捺印します。
☆ワンポイント
その1
戸籍の収集の際には、事前に、口座の凍結解除や、登記申請等に必要となる書類を確認し、併せて取得するとお手続きがスムーズになるでしょう。
その2
遺産分割協議は、相続人全員が一堂に会して行われる必要はございません。一部の相続人が、内容を定め、他の相続人がそれに合意するといった方法でも構いません。
その3
遺産分割協議書を作成しましたら、これに捺印した者全員の印鑑証明書を取得しましょう。印鑑証明書と遺産分割協議書は、手続き上、セットとして扱われます。
注意点
相続人の調査は正確に
遺産分割協議は、相続人全員で合意しなければ無効です。戸籍の取得は漏れのないように注意しましょう。
なお、戸籍上、他に相続人がいない場合であっても、遺言書にて認知している子がいる場合もございますので、遺言書の有無、内容の確認も重要となります。
相続財産の調査は正確に
相続財産の調査に、漏れがあると、相続放棄等の判断を誤ったり、遺産分割協議につき、後日争いが生じる恐れがございますので、慎重に調査しましょう。
相続人に未成年等がいる場合
相続人に未成年や行方不明者、判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合は、特殊なお手続きが必要となりますので、弁護士か司法書士に相談しましょう。
専門家に相談の勧め
遺産分割協議は、相続財産及び相続人の調査が正確に行われる事が前提となります。また、協議自体も、当事者によっては、特殊な手続きが必要となります。
この調査に漏れがある場合や、適切な手続きを経なかった場合には、後に遺産分割協議の有効性を巡り、争いが生じる恐れがあります。
その場合、現在の法律では、弁護士以外に業務として解決を図れる専門家はいません。そのため、一般的に費用が極めて高額となります。
後に相続人間に争いを起こさぬために、そして、高額な出費をしないためにも、相続発生の時点で、専門家に相談される事をお勧めいたします。
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