遺産相続発生。家賃収入は誰のもの?
賃貸不動産を相続した者が相続する?
相続財産に、賃貸している不動産がある場合、相続発生後にも賃料は発生し続けます。一体この賃料は誰のものなのでしょうか。
遺産分割協議が成立する時までの賃料は、法定相続分で帰属する
遺産分割後の賃料については、賃貸不動産を取得する事となった相続人に帰属します。しかし、相続発生後から、遺産分割までの賃料については、法定相続分で、相続人全員に帰属致します。
相続発生後の賃料は、遺産分割の対象とならない?
相続発生後に生じた賃料については、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人が、その相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する事となります。遺産分割は、相続開始時に遡って効力を生じるものなのですが、上記賃料の帰属については、後にされた遺産分割の影響を受けないものとされています。(最高裁平17・9・8判決)
つまり、遺産分割によって、収益不動産を取得する事となったとしても、相続開始から、遺産分割までに生じた賃料については、取得しないという事です。但し、相続人全員の合意によって、上記賃料についても遺産分割の対象とする事で、相続人の一人が取得する事も可能であると解されています。
相続人の一人が、家賃を渡さない場合
さて、相続発生後の家賃収入については、法定相続分で相続人に帰属するという事は説明致しました。では、相続人の一人が家賃を渡してくれないような時は、どうすれば良いのでしょうか。
訴訟の提起
このような場合、家賃の横領行為があったとして、不法行為による損害賠償請求による方法。不当利得として返還請求する方法とが考えられます。これらの請求をする場合には、損害又は利得を算出する必要があり、管理費等、アパート経営の経費を考慮する必要があります。訴訟によって回収したいような場合は、弁護士か司法書士に相談されると良いでしょう。
弁護士と司法書士どっちに相談すれば良い?
一月の賃料×相続発生後から現在までの月数に、ご自身の法定相続分を乗じた値が140万円を超えていれば弁護士、超えていなければ司法書士に相談されると良いでしょう。いずれにしても、日が経てば経つほど手数料は高くなっていきますから、お早目に相談される事をおすすめ致します。もちろん、弊所でもご相談を承らせて頂きます。
司法書士事務所クラフトライフは、東京都世田谷区を拠点とする、遺産相続に特化した司法書士事務所です。
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