遺言書がない方の一般的な相続発生後の手続きの流れ
1. 遺言書の有無の再確認
遺言書は本当に無いのか。再度確認する事をお勧めいたします。
万が一、遺言書がないものとしたお手続き完了後に、発見されると、トラブルになりかねません。公正証書遺言であれば、公証役場にて、故人の遺言の有無を確認できるので必ずするようにしましょう。
2. 相続財産の調査
預貯金通帳、納税通知書、故人宛の郵便物等から、相続財産の調査をします。
注意点
- 遺産分割協議の前提となります。遺産分割協議終了後に新たな財産の存在が発覚した場合、相続人間での争いを生じる結果となる可能性がございますので、相続財産の調査は慎重に行いましょう。
- 相続放棄をするか否かの判断基準となります。
相続放棄は期限がございますので、迅速に行いましょう。 - 相続税が発生するか否かの判断基準となります。
3. 相続人の調査
故人の出生から死亡までの戸籍謄本等により確認致します。
注意点
- 遺産分割協議の前提となります。
相続人全員の関与がない遺産分割協議は無効ですので慎重に行いましょう。 - 請求先は複数に渡る事が多く、全て揃うまでに時間を要します。
なるべく早い段階で請求を始めましょう。
4. 遺産分割協議
遺産の分配方法や各相続人の遺産取得割合について、協議します
注意点
- 相続人全員の合意が無ければ無効です。
- 未成年、行方不明者、認知症の方等がいる場合は特殊なお手続きを経る必要がございます。
- 取得財産の割合により、各相続人の相続税の割合が変わります。
各相続人の相続税を考慮した分割をしましょう。 - 不動産は安易に共有名義とすると、後にトラブルを招く可能性がございますので、出来る限り避けましょう。
5. 相続登記、口座凍結の解除、各種名義変更
遺産分割協議に基づきお手続きを行います。
注意点
- 預貯金口座の凍結解除は、遺産分割協議前でも、相続人全員の合意があれば可能です。
早急に凍結解除する必要があれば、各金融機関に必要書類を問い合わせてみましょう。 - 不動産の名義変更(相続登記)は任意ですが、売却等を控えている場合は必須です。
また、長年に渡り登記の申請をしないままでいると、いざ登記をする際に、書類が複雑になってしまう上、そのような場合に、司法書士に登記を依頼すると、費用が高額になる恐れがございます。
6. 相続手続き完了
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